2019/12/20
子供の医療費助成制度について、基本的な事は解るけど少し例外的な事が起きると「???」となってしまいます。
子ども医療費助成制度について幾つか特殊な場合の対応方法についてお話したいと思います。今回は県外で子供の医療費がかかった場合についてです。
子ども医療費助成制度の特殊なケース【県外編】
県外の医療機関での受診した場合。
自分も経験した事があるのですが
- 旅行先や、実家帰省時に子どもが病気になった。
- 通常の病院では対応できない難病のため県外の大きな病院を紹介された。
等の理由で、県外の病院で子供を診て貰う事もあります。
しかし、「子ども医療費助成受給券」を提示して数百円の支払いで済む助成制度は「現物給付」と言われる制度となりますが、県内の医療機関のみ可能となります。
では、県外の医療機関で治療を受ける場合には子どもの医療費は自費になってしまうのでしょうか?
子ども医療費助成には2種類ある
お住まいの県以外で子供の医療費がかかった場合には「現物給付」での助成は行えませんので一旦は自己負担で医療費を払う必要がありますが、「償還払い」で助成を受ける事が出来ます。
これは、医療費が掛かった次の月以降に、市役所の子ども医療費助成制度の担当部署へ行き、県外で掛かった医療費の領収書と自治体から指定された各書類を提出する事で、医療費の支払いを受ける事が可能です。
帰ってくる金額は、実際払った金額から「子ども医療費助成制度」にて払う子ども医療費の上限(数百円)を引いた額です。
たとえば、県外で子供の医療費4000円かかったとします。もし県内で「子ども医療費助成受給券」を提示した場合に払う医療費の自己負担額上限が300円の場合
4000円-300円=3700円
3700円が銀行振り込み等で手元に返ってきます。
「現物給付」より手間がかかるものの自己負担額は同じ額となります。
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